遺言の作り方ivylawoffice2019年10月22日読了時間: 1分更新日:2022年7月31日自筆証書遺言を法務局で預かっていただけるようになってから、自筆証書遺言を選択して、遺言を作る人が意外と増えています。今まで、公正証書遺言が利用されていましたが、これからは、費用があまりかからない自筆証書遺言を作成する人も増えるかもしれません。受付時に最低限の有効性もチェックされますし、自筆証書遺言も注目されると思います。なお、自筆証書遺言の保管制度を利用すると、相続開始時に、法定相続人に遺言があることが通知されますので、相続も比較的進めやすくなります。 #裁判 #判決
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