top of page

遺言の作り方

  • ivylawoffice
  • 2019年10月22日
  • 読了時間: 1分

更新日:2022年7月31日


自筆証書遺言を法務局で預かっていただけるようになってから、自筆証書遺言を選択して、遺言を作る人が意外と増えています。

今まで、公正証書遺言が利用されていましたが、これからは、費用があまりかからない自筆証書遺言を作成する人も増えるかもしれません。

受付時に最低限の有効性もチェックされますし、自筆証書遺言も注目されると思います。

なお、自筆証書遺言の保管制度を利用すると、相続開始時に、法定相続人に遺言があることが通知されますので、相続も比較的進めやすくなります。




 
 
 

コメント


Post: Blog2_Post

東京都港区虎ノ門1-1-21
新虎ノ門実業会館5階

03-5510-5480

購読登録フォーム

送信ありがとうございました

©2022 by アイビー法律会計事務所。Wix.com で作成されました。

  • Twitter
bottom of page