自筆証書遺言書保管制度 法務局
- ivylawoffice
- 2019年10月22日
- 読了時間: 1分
更新日:2022年7月31日
遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)
遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。
相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付が受けられます。
保管申請は、本人が法務局に出向かないとできません。
● 費用を節約でき、本人が出頭できるときには、利用するのが良いです。



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