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自筆証書遺言書保管制度 法務局

  • ivylawoffice
  • 2019年10月22日
  • 読了時間: 1分

更新日:2022年7月31日


  • 遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。

  • 遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)

  • 遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。

  • 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。

  • 相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。

  • 相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付が受けられます。

  • 保管申請は、本人が法務局に出向かないとできません。

● 費用を節約でき、本人が出頭できるときには、利用するのが良いです。





 
 
 

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